契約前に知っておく権利 — クーリングオフ8日と中途解約

結婚相談所の契約には、法律であなたを守る仕組みがあります。 知っているだけで「契約を急がせる相談所」を避けられる、大切な知識です。

結婚相談所の契約は法律の保護対象

契約期間が2ヶ月を超え、料金総額が5万円を超える結婚相談所の契約は、 特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当します。 個人相談所の標準的な契約はほぼこれに当てはまり、次の2つの権利が法律で保障されます。

権利1:クーリングオフ(契約書面の受領から8日間)

権利2:中途解約(いつでも・理由不問)

契約前チェックリスト

  1. 契約書面・概要書面をその場で渡してくれるか(渡さないのは法律違反の可能性)
  2. クーリングオフと中途解約の説明が書面に明記されているか
  3. 料金の内訳(初期費用・月会費・お見合い料・成婚料)と「成婚」の定義が書かれているか
  4. 中途解約時の返金計算の方法が説明されているか
  5. 「今日入会すれば割引」などその場の決断を迫られていない

困ったときの相談先

契約トラブルになった場合は、消費者ホットライン「188(いやや)」に電話すると、 最寄りの消費生活センターにつながります。国民生活センターのサイトにも結婚相手紹介サービスの注意喚起が掲載されています。

※ 本記事は2026年6月時点の一般的な制度の解説であり、個別の法律相談に代わるものではありません。

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