契約前に知っておく権利 — クーリングオフ8日と中途解約
結婚相談所の契約には、法律であなたを守る仕組みがあります。 知っているだけで「契約を急がせる相談所」を避けられる、大切な知識です。
結婚相談所の契約は法律の保護対象
契約期間が2ヶ月を超え、料金総額が5万円を超える結婚相談所の契約は、 特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当します。 個人相談所の標準的な契約はほぼこれに当てはまり、次の2つの権利が法律で保障されます。
権利1:クーリングオフ(契約書面の受領から8日間)
- 契約書面を受け取った日を含めて8日以内なら、理由を問わず無条件で契約解除できます
- 支払ったお金は全額返金。違約金・手数料は一切かかりません
- 書面(ハガキ等)または電磁的記録(メール等)で通知します。証拠が残る方法で行いましょう
権利2:中途解約(いつでも・理由不問)
- クーリングオフ期間を過ぎても、理由を問わずいつでも契約を解約できます
- 相談所が請求できる違約金には法律上の上限があります(青天井にはなりません)
- 「解約できない」「全額没収」という説明はこの法律に反します
契約前チェックリスト
- 契約書面・概要書面をその場で渡してくれるか(渡さないのは法律違反の可能性)
- クーリングオフと中途解約の説明が書面に明記されているか
- 料金の内訳(初期費用・月会費・お見合い料・成婚料)と「成婚」の定義が書かれているか
- 中途解約時の返金計算の方法が説明されているか
- 「今日入会すれば割引」などその場の決断を迫られていないか
困ったときの相談先
契約トラブルになった場合は、消費者ホットライン「188(いやや)」に電話すると、 最寄りの消費生活センターにつながります。国民生活センターのサイトにも結婚相手紹介サービスの注意喚起が掲載されています。
※ 本記事は2026年6月時点の一般的な制度の解説であり、個別の法律相談に代わるものではありません。